先日、自転車を何も考えずにご機嫌に乗っていたところ、警察の方に声を掛けられていろいろ大変だった話をしたいと思う。
もちろん、悪いのは私なのだが、警察に声を掛けられたときは何が悪かったのかさっぱり分からなかったため、同じように知らない人も多いと思うことから是非参考にしていただきたい。
道路交通法の改正
2015年に自転車の取り締まりが強化
少し昔の話になるが、2015年6月1日から道路交通法の改正が施行され、交通の危険を生じさせる様な自転車運転について講習受講が義務化された。
自転車は道交法上は軽車両として扱われることから、車のルールを基本として違反すると罰金などもあるとのことだ。
私も自分が声を掛けられるまで全く考えたこともなかったことから、是非参考にして注意していただきたい。
危険を生じさせる運転とは
警視庁のHP(参考リンク参照)を確認すると、以下の15項目が該当する様だ。
ごく普通のことなのだが、意識していないと結構やってしまいがちなものも含まれる。
私が行ってしまったのは1と15になる。
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
15.妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)
信号無視は意外と多い
特に調べたところ多いのが、1の信号無視だ。
最近では道路の左わきに自転車レーンが設けられている道も多くみられる。
しかし、ここを走行している場合、自転車は車の方の信号に従わなければならない。これを歩行者の方の信号と勘違いして、歩行者信号が青で渡ったら車の方が赤だったなんてことが良くあるようだ。
しかもこれと合わせて、15に引っかかることが多いようだ。車の赤は関係ないと思い渡った際に歩行者が歩いていて、これを避けながら通り過ぎると15の歩行者の妨害にも該当する様だ。
特にこの1と15をすると、1発で赤切符ということも多いようなので、是非注意していただきたい。
分かりにくいかもしれないが、私は以下の様な状況だった。
歩行者の横断歩道が全部青信号、車は全部赤信号だった。私は歩行者の青を見て渡れると思って渡ったのだが、走っていたところが歩道ではなく車道だったこともあり赤信号の方が適用されるということで声を掛けられた。
さらに間が悪いことに、左右の横断歩道で渡っている人がいて、それを簡単に避けて通ったのだが、人の通行を妨げた(15番)ということだ。
特にぶつかりそうということもなかったため、正直良く覚えていないがそういうことらしい。
こんな感じで、特にあまり気にしないで渡ってしまうことはよくあることだということなので、是非気を付けてほしい。
自転車でも赤切符
さて、ここからはどんな処分を受けたかになる。
自転車は一発赤切符
車の場合は免許に点数制が導入されており、軽めの違反であれば白切符や青切符と言って点数を少し引かれるのと、場合によっては反則金を支払う必要があるが、それで済む。
しかし、自転車は免許制ではないことから、赤切符(いわゆる法律違反)かおとがめなし(注意)かの2択となる。
ちなみに、車で赤切符になるのは比較的重いな違反とされていて、「30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の速度違反」、「無免許運転」、「酒気帯び運転」、「轢逃げ」などである。
そう、車の酒気帯び運転などのレベルで自転車は罰せられるのである。
今回、初めて知ったのだが、かなり強烈だ。
たかが自転車のたいしたことない違反、と思いがちだが、設定されている違反レベルは重たいことを認識しておく必要がある。
赤切符の後の手続き
日付指定で出頭が必要になる。
出頭と聞いたときは仰々しくて圧倒されたが、違反しているのでそりゃそうだと調べれば納得した。
ちなみに東京だと「警視庁交通執行課墨田分室」か「立川通告センター」になると思われる。
当然、土日祝はやっていないし、平日も受け付けは以下の時間で、間違いなく仕事は休まなければならない。
・午前8時30分から午前11時まで
・午後0時30分から午後3時30分まで
日常生活への影響
場合によっては罰金および前科になる
車の場合は違反金を納めることで事なきを得ることができるが、残念ながら自転車には車の様な切符制がないためひっかかると即、道路交通法違反となる。
最終的には出頭した後に確定するわけだが、罰金ということになれば前科ということになる。
生活への影響はほぼない?
前科になってしまうという問題はあるが、薬物とかそういったものと比べてかなり軽い罰金等で済むことから、体裁は非常に悪いがこれによって何か生活が制限されることは考えにくい(全くないかは専門家でないため不明なので、しっかり調べていただければと思う)。
まとめ:自転車でも危険行為(15類型)は守ろう
なんやかんや説明してきたが、15種類の危険行為と言われるものは当然やめよう。
私は今回のことを踏まえて、気を付けて自転車に乗るようになったのだが、気を付けてみると結構ふいにやろうとしていることに気づく。
特に信号無視や一時停止などは、気にしてみると自分もふとやってしまいそうになるし、周りもかなりやっている。
確かに歩行者信号が青じゃん、みたいな感覚になるのだが、特に都会は歩行者もすごく多いことからたとえ危なくないタイミングだったとしても急に人が出てくることもある。気を付けておいて損はないため、急がなくて良い時間に出発して、ゆとりをもって自転車移動を楽しもう。
【再掲:危険行為(15類型)】
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
15.妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)
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